【徹底解説】令和6年2月~5月実施「介護職員処遇改善支援補助金」とは?目的・要件・計算・配分ルールを分かりやすく解説

 


2024年の初め、介護現場で働く方々の処遇改善を目指し、特別な補助金が導入されたのを覚えていますか? それが、同年2月から5月までの期間限定で実施された「令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金」です[1]。

この補助金は、介護職員さん一人あたり月額平均6,000円相当の賃上げを後押しし、同年6月からの新しい「介護職員等処遇改善加算」へのスムーズな移行を目的とした重要な「つなぎ役」でした。

この記事では、すでに終了した制度ではありますが、今後の処遇改善の動向を理解する上で重要なこの補助金について、

  • なぜ導入されたのか? (目的と背景)
  • 誰が対象だったのか? (対象要件)
  • どうやって申請・報告したのか? (手続き)
  • いくらくらい支給されたのか? (金額の計算)
  • お金の使い方のルールは? (配分ルール)
  • 実施する上での注意点は?


1-1. どんな補助金だった?

「令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金」は、2024年2月~5月の4ヶ月間限定で、介護職員さんの賃金を引き上げるために国から交付されたお金です[1]。目的は、介護職員さん一人あたり月額平均で約6,000円に相当する賃上げを実現することでした[1]。

1-2. なぜ「時限的措置」だった?

この補助金は、恒久的な制度ではなく、あくまで「つなぎ」の役割でした[1, 3]。2024年6月から、それまで複雑だった3つの処遇改善関連加算(旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等支援加算)が一つにまとまった**新しい「介護職員等処遇改善加算」がスタートしました[5, 11]。この補助金は、新加算が始まるまでの間、切れ目なく賃上げを支援するための先行的な取り組みだったのです。

この補助金が導入された背景には、主に2つの大きな理由があります。

2-1. 深刻な「介護人材不足」への対応

介護業界では、仕事の大変さに対して賃金が低い傾向があり、慢性的な人手不足が課題です[2, 13]。この補助金は、介護職員さんのお給料を直接的に引き上げることで、仕事へのやりがいを高め、離職を防ぎ、新しい人材を呼び込むことを目指しました[5]。

2-2. 「物価高騰」など経済状況への対応

近年の物価上昇は、介護職員さんの生活にも影響を与えています[2, 9]。政府の経済対策の一環として、特に賃上げが遅れがちな介護分野を支援し、働く人たちの生活を支える目的もありました[1, 13]。

この補助金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要がありました。

3-1. 対象となる介護サービス・事業所

基本的には、以前からあった「処遇改善加算」の対象となる多くの介護サービスを提供する事業所が対象でした[1, 8]。

  • 対象サービスの例: 訪問介護、通所介護(デイサービス)、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、小規模多機能型居宅介護 など[1]。
  • 対象外サービスの例: 訪問看護、訪問リハビリ、福祉用具貸与・販売、居宅介護支援(ケアプラン作成)など[1]。

3-2. 【重要】前提条件:「ベースアップ等支援加算」の取得

これが最も重要な条件でした。補助金を受け取るためには、原則として**「介護職員等ベースアップ等支援加算」(旧ベア加算)をすでに算定している**か、令和6年(2024年)4月から算定を開始する必要がありました[1]。

  • [用語解説] ベースアップ等支援加算(旧ベア加算): 介護職員の基本給や毎月決まって支払われる手当(=ベース)を引き上げる(アップする)ことを目的とした、令和4年10月から存在した加算制度です[5, 7]。この加算を取るためには、さらに「処遇改善加算(I)~(III)のいずれか」を取得している必要がありました[7]。
  • なぜこの条件が?
    • すでに賃上げに取り組む意欲のある事業所に確実に支援を届けるため。
    • 既存の制度枠組みを使うことで、補助金をスムーズに開始するため[1]。

3-3. その他の条件(賃上げ開始時期など)

原則として、令和6年(2024年)2月分または3月分から、実際に職員の賃金改善を開始している必要がありました[1, 3]。ただし、就業規則の変更などに時間がかかる場合を考慮し、2月・3月分の賃上げは一時金でまとめて支払うことも認められていました[1]。


<h2>4. 手続きはどうする?申請から報告までの流れ</h2>

補助金を受け取るための手続きは、大きく「申請」と「報告」の2段階でした。窓口は、事業所の所在地がある都道府県でした[1, 3]。

4-1. 申請プロセス(計画書提出)

  1. 計画策定: 事業所(または法人)が、補助金を使ってどのように賃金改善を行うかの計画を立てます。
  2. 計画書作成: 「処遇改善計画書」という書類を作成します。この際、職員一人ひとりの詳細な改善額ではなく、事業所全体での賃金改善総額などを記載すればOKでした[1]。
  3. 提出: 作成した計画書を都道府県に提出します[1]。

4-2. 実績報告(報告書提出)

  1. 賃金改善の実施: 計画に基づき、2月~5月分の賃金改善を実施します。
  2. 実績報告書作成: 補助期間終了後、「処遇改善実績報告書」を作成します。ここでも、全体での賃金改善総額などを報告し、個々の職員の改善額の記載は不要でした[1]。
  3. 提出: 作成した実績報告書を都道府県に提出します[1]。
  4. 審査と確定: 都道府県が報告書を審査し、要件を満たしていれば補助金額が確定します。もし要件を満たさない場合(賃上げ額が補助金額を下回るなど)は、補助金の返還を求められる可能性がありました[1]。

4-3. スケジュール感

補助金の対象期間は2月~5月でしたが、旧ベア加算を4月から取得する必要があるなど、申請は比較的タイトなスケジュールでした[3]。計画書の提出期限は都道府県によって異なりましたが、多くの場合、4月上旬~中旬頃に設定されていたと考えられます[17]。


いくらもらえる?補助金額の計算方法

5-1. 計算式:総報酬 × サービス種類別交付率

各事業所が受け取る補助金の月額は、以下の計算式で算出されました[1]。

補助額 = ある月の「総報酬」 × 「サービス種類別交付率」

  • [用語解説] 総報酬: 非常に簡単に言うと、その事業所が1ヶ月間に提供した介護サービスに対する介護報酬(基本サービス費+各種加算減算)の合計額のようなものです[1]。利用者数やサービス提供量が多いほど高くなります。
  • [用語解説] 交付率: 提供している介護サービスの種類ごとに国が定めた割合(%)のことです。サービスによって率が異なりました[1]。

5-2. 【注意】「平均6,000円」の本当の意味

「介護職員一人あたり月額平均6,000円相当」という表現は、あくまで制度全体の目標や規模感を示すものであり、以下の点を意味するわけではありませんでした[1, 3]。

  • × 全ての事業所に「常勤換算職員数 × 6,000円」が支給されるわけではない。
  • × 全ての介護職員に一律6,000円の賃上げが保証されるわけではない。

実際の補助額は上記の計算式で決まるため、事業所の規模、サービス内容、職員配置、他の加算の取得状況などによって大きく異なりました。この点は、事業者・職員双方にとって誤解が生じやすいポイントでした。

5-3. サービス種類別交付率一覧

計算に必要な交付率は、以下の通りでした[4]。

介護サービス種類 交付率
訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1.2%
(介護予防)訪問入浴介護 0.7%
通所介護、地域密着型通所介護 0.7%
(介護予防)通所リハビリテーション 0.6%
(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護 0.8%
(介護予防)認知症対応型通所介護 1.4%
(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 1.0%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 1.3%
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)短期入所生活介護 0.9%
介護老人保健施設、(介護予防)短期入所療養介護(老健) 0.5%
介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院) 0.3%
対象外サービス (訪問看護、居宅介護支援など) -
  • 表の説明: 各介護サービス種類に対応する補助金の交付率(令和6年2月~5月分)を示しています。自事業所のサービスを確認し、総報酬に乗じることで補助金額の目安が分かります。

<h2>6. どう使う?配分ルールと柔軟性</h2>

受け取った補助金は、どのように職員へ配分する必要があったのでしょうか? ここにはいくつかの重要なルールがありました。

6-1. 基本:介護職員への優先配分

補助金の主な目的は介護職員の処遇改善であるため、介護職員(パート職員含む)へ優先的に配分することが基本原則でした[1]。パート職員への配分額は、勤務時間などに応じて調整することが想定されていました[15]。

6-2. 特徴:他職種への柔軟な配分

この補助金の大きな特徴として、事業所の判断により、介護職員以外の職種(例:事務員、看護師、調理員、相談員、リハビリ専門職、管理者など)の賃上げにも充てることが可能でした[1]。これは、介護現場が様々な職種の連携で成り立っている実情を踏まえ、事業所全体の運営円滑化や人材確保に繋げるための柔軟な措置と考えられます。

  • ただし注意点も! あくまで主目的は「介護職員」の処遇改善です[3]。他職種への配分が著しく偏ることは認められず、その必要性や合理性を説明できるようにしておく必要がありました[19]。

6-3. 【最重要】月額賃金改善「3分の2ルール」 (4・5月分)

これが配分における最も重要なルールです。賃上げ効果の継続性を担保するため、令和6年(2024年)4月・5月分の補助金については、賃上げ総額のうち少なくとも3分の2以上を、以下のいずれかの引き上げに充てる必要がありました[1]。

  • 基本給
  • 決まって毎月支払われる手当(例:職務手当、資格手当、役職手当、夜勤手当など。※通勤手当や扶養手当などは除く[21])

つまり、一時金や賞与だけでなく、毎月確実に支払われる給与(月額賃金)のベースを引き上げることが強く求められたのです。時給や日給の引き上げも、この月額賃金の改善として認められました[5]。

  • ※2月・3月分の特例: 就業規則改定などに時間がかかることを考慮し、2月・3月分については、この「3分の2ルール」は適用されず、全額を一時金で支給することも可能でした[1]。

6-4. 残り(1/3以下)の使途と全額充当義務

月額賃金の改善(ベースアップ)に充てなかった残り(最大3分の1)の部分も、必ず賞与や一時金などの形で職員の賃金改善に充てる必要がありました[3]。

最終的に、受け取った補助金の総額以上の賃金改善を実施することが絶対条件であり、補助金を賃上げ以外の目的(運営費など)に使うことは認められませんでした[3]。

  • [補足] 法定福利費: 賃上げに伴って増える社会保険料などの事業主負担分(法定福利費)は、賃金改善額に含めて計算することができました[5]。

ここに注意!実施上のポイント

補助金を適切に活用し、トラブルを避けるためには、以下の点に留意する必要がありました。

7-1. 計画策定と書類管理

  • 賃金改善計画書[1]や実績報告書[1]の提出はもちろん、就業規則(賃金規程)の改定[1]、誰にいくら賃上げしたかの根拠書類の作成・保管[6, 26]が重要でした。
  • 特に他職種へ配分する場合の理由など、後から説明できる客観的な記録が不可欠です。

7-2. 関係者へのコミュニケーション

  • 【外部へ】 旧ベア加算の算定等により利用者負担額が変わる可能性があるため、利用者や家族へ事前に説明し同意を得ることが必要でした[6, 23]。
  • 【内部へ】 補助金の趣旨、配分ルール(特に「平均6,000円」の考え方、他職種配分方針)、個々の職員への影響などを、誤解のないよう丁寧に周知することが求められました[6, 19]。職員からの質問には誠実に対応する義務もありました[19]。

7-3. 新加算への移行管理

この補助金は6月からの新加算への移行措置だったため、補助金期間中の賃上げ計画(特にベースアップ分)が、6月以降の新加算の要件とどう整合するかも見据えておく必要がありました[6, 10]。

7-4. コンプライアンスと返還リスク

補助金の受給要件(旧ベア加算の算定、賃上げ開始時期、全額充当、3分の2ルール等)を守れない場合、補助金の返還を求められるリスクがありました[1, 6]。

  • 計画通りの賃上げ実施、正確な報告が不可欠です。
  • 万が一、実績報告で賃上げ額が不足した場合でも、速やかに一時金などで追加配分すれば返還を免れる可能性も示唆されていましたが[19]、計画通りの実施が原則です。

&l Q&A:よくある質問>

この補助金に関して、疑問に思われがちな点をQ&A形式でまとめました。(※より正確な情報は厚生労働省や都道府県の公式情報をご確認ください)

  • Q1. 本当に全員、月6,000円給料が上がるの?
    • A1. いいえ、違います。6,000円は制度全体の「一人あたり平均」の目標値であり、個々の職員への支給額を保証するものではありません。実際の補助金額は事業所の総報酬とサービス種類で決まり、配分方法も事業所の判断によります(ただしルール遵守が必要)。[1, 3]
  • Q2. パートやアルバイト、派遣職員も対象になる?
    • A2. はい、雇用形態に関わらず、事業所の判断で対象とすることができました。配分額は常勤職員とのバランス(勤務時間など)を考慮して決定されることが一般的です。[1, 15]
  • Q3. 介護職員以外の事務員や看護師にも配分できる?
    • A3. はい、事業所の判断で配分可能でした。ただし、あくまで介護職員への配分が優先であり、他職種への配分理由やバランスが重要でした。[1, 3, 19]
  • Q4. 「3分の2ルール」の「月額賃金」って具体的に何?
    • A4. 基本給のほか、職務手当、資格手当、役職手当、夜勤手当など、名称に関わらず「毎月決まって支払われる手当」が該当します。通勤手当や扶養手当、一時金(賞与)などは含まれません。[1, 5, 21]
  • Q5. 補助金をもらうために、新しく何か特別なことをする必要があった?
    • A5. 前提として「旧ベースアップ等支援加算」を取得している必要がありました。その上で、補助金の計画書・実績報告書の提出、そして補助金ルールに沿った賃金改善の実施が必要でした。[1]

. まとめ:補助金のポイントと意義>

最後に、「令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金」の重要なポイントをまとめます。

  • 目的: 介護人材確保、物価高騰対策、新加算への円滑な移行[1, 2]
  • 期間: 2024年2月~5月の時限措置[1]
  • 前提: 旧ベースアップ等支援加算の取得が必要[1]
  • 金額: 「平均6,000円/月」は目標値。実際は「総報酬×交付率」で算出[1, 3]
  • 配分: 介護職員優先だが他職種も可。4・5月は「月給UP」に2/3以上充当するルールあり[1, 5]
  • 義務: 補助金は全額、職員の賃上げに使う必要あり[3]

この補助金は、事業者にとっては職員の処遇改善を進める好機でしたが、同時に、複雑な要件やルールを理解し、計画・実行・報告を適切に行う必要がありました。特に「平均6,000円」という表現と実態の違いや、配分ルールについて、丁寧なコミュニケーションとコンプライアンス遵守が求められた制度だったと言えるでしょう[7]。

すでに終了した制度ですが、この補助金から6月の新加算へと続く一連の流れは、今後の介護職員の処遇改善の方向性を考える上で、重要な示唆を与えてくれます。


(参考文献リスト)

 

  1. www.mhlw.go.jp, 4月 12, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001197900.pdf
  2. 【おさらい】令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金, 4月 12, 2025にアクセス、 https://www.tsuusho.com/news/article/%E3%80%90%E3%81%8A%E3%81%95%E3%82%89%E3%81%84%E3%80%91%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%92%E6%9C%88%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%81%B7%E5%93%A1%E5%87%A6%E9%81%87%E6%94%B9%E5%96%84%E6%94%AF%E6%8F%B4%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91
  3. www.mhlw.go.jp, 4月 12, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001197898.pdf
  4. 【詳しく解説】2024年2~5月実施「介護職員処遇改善支援補助金」とは - ドクターメイト, 4月 12, 2025にアクセス、 https://doctormate.co.jp/blog/newscolumn240130-1
  5. 【Q&A】介護職員等ベースアップ等支援加算に関する疑問点を解消! - けあタスケル, 4月 12, 2025にアクセス、 https://caretasukeru.com/care-insurance-law/calculation-requirements/treatment-improvement-add-on/4289/
  6. 介護職員ベースアップ等支援加算とは?算定要件や加算率、処遇改善加算の一本化についても解説 | 福祉・介護事業の経営から買収、譲渡(M&A)事業承継などの悩みを解決する総合情報サイト「トータルケアジャーナル」 - 土屋総研, 4月 12, 2025にアクセス、 https://tcy-ri.com/media/base-up-additional-support/
  7. 介護職員等ベースアップ等支援加算について【令和4年10月創設】 - 三幸福祉カレッジ, 4月 12, 2025にアクセス、 https://www.sanko-fukushi.com/news/kaigobaseup_colum/
  8. www.mhlw.go.jp, 4月 12, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000903044.pdf
  9. ベースアップ等支援加算とは?算定のための要件や注意点について解説 | けあタスケル | 訪問介護, 4月 12, 2025にアクセス、 https://caretasukeru.com/care-insurance-law/calculation-requirements/treatment-improvement-add-on/5297/
  10. 介護職員等処遇改善加算のご案内(令和6年度版) - YouTube, 4月 12, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=0IwFfEP_Ogk
  11. 一本化後の新しい処遇改善加算、加算率や変更点を解説!令和6年度報酬改定, 4月 12, 2025にアクセス、 https://snabi-biz.jp/articles/53
  12. 【2025年最新】介護職員の給料は上がる?処遇改善の取り組みを解説, 4月 12, 2025にアクセス、 https://job.kiracare.jp/note/article/44720/
  13. 介護職員処遇改善支援補助金とは!【令和6年・2024年】, 4月 12, 2025にアクセス、 https://www.hojyokin-portal.jp/columns/kaigo_shogu_kaizen
  14. 介護職の賃上げ月6000円について社労士が詳しく解説! - 静岡の社労士による助成金相談, 4月 12, 2025にアクセス、 https://hanamizuki-sr.com/post-3722/
  15. 【最新】介護職員の給料が上がる?2024年の月額6000円の賃上げを解説 - 学研ココファン, 4月 12, 2025にアクセス、 https://www.cocofump.co.jp/articles/kaigo/403/
  16. 処遇改善に関する加算の職場環境等要件, 4月 12, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000953647.pdf
  17. 【2024年最新版】処遇改善加算とは?介護報酬改定に伴う変更点・算定要件 - 三幸福祉カレッジ, 4月 12, 2025にアクセス、 https://www.sanko-fukushi.com/news/shoguukaizenkasan_colum/
  18. 介 護 保 険 最 新 情 報 Vol.1167 令和5年8月 18 日, 4月 12, 2025にアクセス、 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ansin/documents/vol1167.pdf
  19. www.wam.go.jp, 4月 12, 2025にアクセス、 https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/0621133352461/ksvol.1277.pdf
  20. 介護職員等ベースアップ等支援加算の返戻に関する考え方を厚労省が発信(8月18日Q&A・vo.l2), 4月 12, 2025にアクセス、 https://kaigokeiei.com/news/rri3_46h73/
  21. www.wam.go.jp, 4月 12, 2025にアクセス、 https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/040509355371/ksvol.1247.pdf
  22. 【2025年】介護職の賃上げ動向と今後の展望をチェック - 株式会社エデンレッドジャパン, 4月 12, 2025にアクセス、 https://edenred.jp/article/productivity/199/
  23. 【社労士監修】介護職員等ベースアップ等支援加算|疑問点を徹底解説, 4月 12, 2025にアクセス、 https://edenred.jp/article/workstyle-reform/102/
  24. 本年(2024年)2―5月の「介護職員処遇改善支援補助金」の詳細を明示 - GemMed, 4月 12, 2025にアクセス、 https://gemmed.ghc-j.com/?p=59250
  25. 介護職員等ベースアップ等支援加算(ベア加算)とは【2022年度介護報酬改定対応】, 4月 12, 2025にアクセス、 https://kaigokeiei.com/care_reward/4y_ql2eas

介護職員等ベースアップ支援加算とは?2024年廃止と新制度を解説 | ヒョーカラボ, 4月 12, 2025にアクセス、 https://www.seagreen.co.jp/blog/jinjihyouka/kaigo-jinjihyouka/6155.html