どうも、リハビリ特化型デイサービスリメイクの塩野です。
令和6年の介護報酬診療報酬改定があり、バタバタしていますがここで気になった記事があったのであげさしていただきます。
運動器機能向上加算令和6年6月に廃止され基本報酬へ包括される!?
2024年度の介護報酬改定に向けて、「運動器機能向上加算の見直し」を検討することが、厚生労働省より示されました。運動器機能向上加算要件を基本報酬の算定要件にするというものがありました。
運動器機能向上加算とは
生活機能の低下や要介護状態になる恐れがあり、運動器の機能向上が必要と考えられる方が利用する場合に算定できる加算です。住み慣れた地域での日常生活の維持や改善を目的としており、利用者が改善方法を習得したり運動方法が定着したりすることを目的としています。
対象となる方には要支援者1・2もしくは総合事業対象者があげられ、これらの人に介護予防サービスを提供をした場合、1ヵ月に1回算定できます。なお、要介護認定を受けている方にサービス提供をおこなった場合は、算定することができません。
・単位数
総合事業対象者・要支援の方1名あたり225単位/月となっています。
・人員配置基準
運動器機能向上加算の算定のためには、プログラムの提供時間帯に機能訓練指導員の対象となる者を最低1名配置する必要があります機能訓練指導員の対象となる資格は、以下のとおりです。
・機能訓練指導員の対象となる資格者
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 看護職員
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師
- 鍼灸師(実務経験6ヵ月以上の者)
・廃止の理由
理全国の運動器機能向上加算の算定率は令和4年10月時点で89.7%と非常に高いためです。このことから、運動器機能向上加算は廃止となり、運動器機能向上サービス提供は、必須になると見込まれるため
世間の意見として
個人の感想として基本報酬が増えても加算がなくなり相対的に見て報酬は下がっているため今後加算は減っていくだろうと今回の改正を見て思いました。私ども政策に合わせた対策をしていきたいと思います。
参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001160788.pdf
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