どうもリハビリ特化型デイサービスリメイク代表の塩野です。写真は担当者会議に行くまでの道中の景色の写真になります。
今回は2024年度の介護報酬改定では、3つの処遇改善加算を一本化することが検討されています。現行の制度では、処遇改善加算と特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算という3つの処遇改善加算があります。
1介護の処遇改善加算
介護事業所が職員の賃金や労働環境を改善するための取り組みに対して支給される加算です。この制度は、介護職員の待遇改善を通じて、介護サービスの質の向上を図ることを目的としています。加算は、介護事業所が特定の基準を満たすことで算定でき、介護職員の基本給の引き上げや福利厚生の充実など、様々な改善策の財源に充てることができます。
2特定処遇改善加算
介護職員の賃金体系やキャリアパスの整備など、より具体的な処遇改善の取り組みに対して支給される加算です。この加算は、事業所が実施する賃金のベースアップや資格取得支援、キャリア形成支援などの取り組みを評価し、それに応じて介護報酬に加算されます。特定処遇改善加算を受けるためには、介護事業所が特定の要件を満たす必要があり、これらの要件は厚生労働省によって定められています。
3ベースアップ等支援加算
介護事業所が職員の基本給を向上させる取り組みや、その他の処遇改善策を実施することを評価し、介護報酬に加算されるものです。この加算を受けるためには、介護事業所が基本給の引き上げや、職員の能力開発支援など特定の基準を満たす必要があります。目的は、介護業界での働き手の待遇改善を促し、介護職員の定着率向上や新たな人材の確保を支援することにあります。
この3つの処遇改善加算は、それぞれに算定要件や加算率が異なり、全て取得するためには各加算の算定要件等を正しく理解する必要があります。また、取得する加算が増えれば事務作業の負担も大きくなるため、少人数で運営している事業所にとって大きな負担となります。
また、処遇改善加算が複数あることで施設利用者も加算の違いを理解しづらく、利用者の負担額が大きくなっていることも問題点のひとつです。
処遇改善加算を一本化する理由として、複雑な制度や賃金の不均衡、煩雑な事務作業による事業所の負担増加、利用者負担の増加などを挙げています。これらの問題により、処遇改善加算を取得しない事業所が多くなっている状況を改善するためにも処遇改善加算の一本化が必要になります。
また、今後予測される介護職員不足を解消するためにも、処遇改善加算の改善が求められています。介護職員の賃金が低ければ、介護職員になろうと考える人は減ってしまう可能性があります。介護職の担い手を増やすためにも、より多くの介護施設が処遇改善加算を取得し、介護職員の処遇を改善していかなければいけません。介護施設や利用者の負担軽減も重要ですが、介護保険制度の持続可能性を高めるためにも処遇改善加算の一本化が求められている現状です。
参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/001064946.pdf
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