中小企業の産業保健を支援!JOHAS「団体経由産業保健活動推進助成金」完全ガイド(令和6年度版)

中小企業の産業保健活動を充実させたいけれど、費用面で悩んでいませんか?独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)が提供する「団体経由産業保健活動推進助成金」なら、その悩みを解決できます。

助成金の概要

この助成金は、事業主団体や労災保険の特別加入団体が、傘下の中小企業に対して産業医や保健師による産業保健サービスを提供する際の費用を支援する制度です。

主な特徴

  • 助成割合: 総事業費の最大9割
  • 上限額: 500万円(都道府県事業主団体は1,000万円)
  • 申請回数: 年度内1回限り

対象となる産業保健サービス

  1. 健康診断結果の意見聴取(労働安全衛生法第66条の4)
  2. 保健指導(労働安全衛生法第66条の7)
  3. 面接指導及び意見聴取(労働安全衛生法第66条の8等)
  4. 健康相談対応(医師、保健師等による)
  5. 治療と仕事の両立支援(相談対応、医療機関連携等)
  6. 職場環境改善支援(ストレスチェック集団分析活用等)
  7. 健康教育研修・周知啓発(健康経営関連含む)

対象となる団体

事業主団体等

  • 事業協同組合、商工会議所、商工会など
  • 構成事業主のうち労働者を雇用する事業主が3以上
  • 中小企業事業主の占める割合が構成事業主全体の2分の1を超えること
  • 1年以上の活動実績

労災保険の特別加入団体

  • 労働者災害補償保険法第33条第3号・第5号の団体
  • 1年以上の活動実績

助成金額の計算方法

基本的な計算

  • 構成事業主の負担額が総事業費の10分の1以下の場合 → 総事業費×90%
  • 構成事業主の負担額が総事業費の10分の1を超える場合
    → 総事業費-構成事業主負担額

申請の流れ(令和6年度)

  1. 交付申請: 令和6年12月27日(金)まで(必着)
  2. 事業実施: 交付決定日~令和7年2月21日
  3. 支給申請: 事業完了後30日以内または令和7年2月28日(金)まで

理学療法士・産業保健看護師の視点から見たJOHAS助成金の価値

【理学療法士の感想】

理学療法士として健康支援に携わっていく中で、JOHAS「団体経由産業保健活動推進助成金」は本当に素晴らしい制度だと感じています。

特に注目すべきは、産業保健スタッフ等による職場環境改善支援が対象となっている点です。これまで中小企業では「理学療法士による職場環境改善は費用的に難しい」とあきらめられがちでしたが、この助成金により状況が一変します。

具体的に私たち理学療法士ができること:

  • 作業姿勢の分析と改善指導
  • 腰痛予防のための職場環境アセスメント
  • VDT作業による肩こり・眼精疲労対策
  • 職場での簡単な体操指導・ストレッチ指導
  • エルゴノミクス(人間工学)に基づいた作業環境設計

最大9割の助成により、これらの専門的なサービスを中小企業でも気軽に導入できるようになります。

健康経営の幅が格段に広がり、従業員の身体的負担軽減から生産性向上まで、包括的な職場改善が実現できる可能性が出てきました。

「多職種連携で実現する新しい健康経営」

この助成金制度により、従来の「医師・保健師中心」の産業保健から、理学療法士や産業保健看護師も含めた多職種連携による包括的な健康支援が可能になります。

  • 予防医学の観点:理学療法士による作業関連疾患の予防
  • 治療継続の観点:看護師による両立支援・疾患管理
  • 環境改善の観点:専門職による科学的根拠に基づいた職場改善

最大500万円(都道府県団体1,000万円)の助成により、これまで「予算の関係で諦めていた」質の高い産業保健サービスが現実のものとなります。

中小企業の健康経営が、ついに大企業と同等のレベルに到達できる—この制度は、日本の産業保健の歴史において重要な転換点になると確信しています。

私たち専門職としても、この機会を最大限活用し、働く人々の健康と企業の発展に貢献できる可能性が高まった。

 

注意事項

 

  • 予算上限に達し次第、受付終了
  • 交付決定前のサービス費用は助成対象外
  • 契約書の締結が必須
  • 効果検証の実施・報告が必要

中小企業の従業員の健康管理向上のため、この助成金を積極的にご活用ください。

参考文献