令和6年度介護報酬改定:居宅介護支援・介護予防支援における主要変更点と事業所への影響分析

I. はじめに:令和6年度介護保険制度・介護報酬改定の概要

A. 背景と主な目的

令和6年度(2024年度)の介護保険制度および介護報酬の改定は、日本の急速な高齢化、増大する介護サービス需要、そして介護人材、特に介護支援専門員(以下、ケアマネジャー)の確保・定着という喫緊の課題に対応するものです 1

今回の改定における主要な目的は、以下の通りです。

  • 介護保険制度の持続可能性の確保 4
  • ケアマネジャー不足への対応と専門性の魅力向上を企図した、処遇改善と労働環境整備 5
  • ICT(情報通信技術)の導入促進と運営基準の見直しによるサービス提供の効率化 4
  • 介護予防支援サービスの強化と提供体制の拡充 4
  • 医療と介護の連携強化 4

これらの改定は、社会保障審議会・介護給付費分科会などでの議論を踏まえ 12、厚生労働省が現状および将来のニーズに制度を適合させるための継続的な取り組みの一環として位置づけられます。

今回の改定は、ケアマネジャーの業務負担軽減や処遇改善を目指す動き 5 と、ICT活用などを前提に逓減制緩和を通じて一人当たりの担当件数上限を引き上げる動き 4 が同時に見られます。これは、深刻なケアマネジャー不足 1 を背景に、限られた人材でより多くの利用者に対応しつつ、専門職としての魅力を高めようとする政策的意図の表れと考えられます。しかし、これが実質的な負担軽減につながるのか、あるいは希少な人材をさらに活用し質の維持とのバランスが問われるのか 5、現場では慎重な見極めが求められます。事業所やケアマネジャーは、逓減制緩和による増収効果と、ICT導入・運用コストや潜在的な業務増との比較考量が不可欠です。

B. 本報告書の範囲

本報告書は、利用者の照会に基づき、居宅介護支援および介護予防支援に関連する改定内容に特化して分析します。具体的には、基本報酬、ケアマネジャーの取扱件数管理(逓減制)、介護予防支援の事業者指定、ICT活用、新設された誘導策(加算・減算)について詳述します。

C. 主要用語解説

  • 居宅介護支援(きょたくかいごしえん): 要介護認定を受けた方が自宅で適切な介護サービスを利用できるよう、ケアマネジャーがケアプラン作成やサービス事業者との連絡調整等を行うサービス。
  • 介護予防支援(かいごよぼうしえん): 要支援認定を受けた方が、状態の悪化を防ぎ自立した生活を継続できるよう、ケアマネジャー(または地域包括支援センター職員)が介護予防ケアプラン作成やサービス事業者との連絡調整等を行うサービス。
  • 逓減制(ていげんせい): ケアマネジャー一人当たりの取扱件数が一定数を超えると、一件当たりの報酬単価が段階的に引き下げられる仕組み。業務の集中を防ぎ、ケアマネジメントの質を担保することを目的とする。
  • 加算(かさん): 特定の質の高いサービス提供や手厚い人員配置、困難ケースへの対応などを評価し、基本報酬に上乗せされる単位。
  • 減算(げんさん): 運営基準の未遵守など、適切なサービス提供がなされていない場合に基本報酬から単位が差し引かれる仕組み。
  • 地域包括支援センター(ちいきほうかつしえんセンター): 市町村が設置主体となり、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする中核機関。介護予防支援の提供・調整も担う。
  • 居宅介護支援事業者(きょたくかいごしえんじぎょうしゃ): 居宅介護支援を提供するために指定を受けた法人や事業所。
  • ケアプランデータ連携システム: ケアプランに関する情報を、ケアマネジャーとサービス提供事業者間で電子的に共有するための全国的なシステム。

II. 居宅介護支援における主要な変更点

A. 基本報酬体系の見直し

令和6年度改定では、居宅介護支援費(I)および(II)の基本報酬単位数が、要介護度(要介護1~2、要介護3~5)およびサービス内容((i)・(ii)・(iii))に応じて引き上げられました 14

例えば、ケアプランデータ連携システムを利用していない事業所が算定する居宅介護支援費(I)の場合、要介護1・2の利用者に対する区分(i)(40件未満(改定後は45件未満)の場合)の単位数は、従来の1,076単位から1,086単位へと10単位増加しました。同様に、要介護3~5の利用者に対する区分(i)は、1,398単位から1,411単位へと13単位増加しています 14。ケアプランデータ連携システムを利用している事業所が算定する居宅介護支援費(II)についても、区分(i)では同程度の引き上げ幅となっています 14。区分(ii)や(iii)においても、若干の単位数増が見られます。

これらの引き上げは、 modest ながらもケアマネジャーの処遇改善や事業所の運営コスト上昇への対応を意図したものです 6。厚生労働省は、居宅介護支援には他のサービスのような直接的な処遇改善加算が存在しないため、基本報酬の引き上げが賃金改善の原資となることを想定していると示唆しています 6

表1:居宅介護支援費(I)・(II) 基本報酬の新旧比較(月額・主な区分)

サービス区分

要介護度

改定前単位数 (R5年度)

改定後単位数 (R6年度)

増減 (単位)

居宅介護支援費(I) (i) ※逓減制適用前

要介護1~2

1,076

1,086

+10

要介護3~5

1,398

1,411

+13

居宅介護支援費(I) (ii) ※逓減制適用第一段階

要介護1~2

539

544

+5

要介護3~5

698

704

+6

居宅介護支援費(II) (i) ※データ連携・逓減制適用前

要介護1~2

1,076

1,086

+10

要介護3~5

1,398

1,411

+13

居宅介護支援費(II) (ii) ※データ連携・逓減制適用第一段階

要介護1~2

522

527

+5

要介護3~5

677

683

+6

出典:14 に基づき作成。居宅介護支援費(I)はケアプランデータ連携システム等非活用、(II)は活用事業所を指す。(i)は逓減制適用前の件数範囲、(ii)は逓減制が適用される最初の段階の報酬。

B. 逓減制のさらなる緩和

ケアマネジャー一人当たりの取扱件数に関する逓減制について、さらなる緩和が行われました。

  1. 新たな取扱件数の上限値:
  • 居宅介護支援費(I)(標準型、特定のICT活用や事務職員配置要件なし)を算定する場合、報酬が逓減し始める基準が、従来の「40件未満(39件まで)」から「45件未満(44件まで)」に引き上げられました 4。つまり、45件目から逓減制が適用されます。
  • **居宅介護支援費(II)**を算定する場合、同様に基準が従来の「45件未満(44件まで)」から「50件未満(49件まで)」に引き上げられました 4。つまり、50件目から逓減制が適用されます。
  1. 取扱件数5件増の影響:

この緩和により、ケアマネジャーは居宅介護支援費(I)および(II)の双方において、逓減による報酬減を受けずに、実質的に約5件多く担当できるようになりました。厚生労働省は、ICT活用による業務効率化やケアマネジャー不足への対応として、既存の人材でより多くの利用者を支援可能にすることをこの改定の理由の一つとして挙げています 7

  1. 居宅介護支援費(II)の適用条件:

取扱件数の上限値が高い居宅介護支援費(II)(50件未満)を算定するための要件として、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置していることが明確化されました 4。特に、ケアプランデータ連携システムの活用が明示的に条件となった点が重要な変更です 8。ケアプランデータ連携システムの利用料(例:年間ライセンス料21,000円 16)は事業所負担となりますが、一部自治体では導入補助金制度も存在します 16

  1. 介護予防支援の取扱件数算定への組入れ:

逓減制の適用件数を計算する際、当該ケアマネジャーが担当する指定介護予防支援の利用者数については、3分の1を乗じて件数に加えることになりました 4。例えば、居宅介護支援の利用者を40人、介護予防支援の利用者を9人担当する場合、逓減制の算定上の取扱件数は 40+(9×1/3)=43件となります。

この逓減制緩和、特に居宅介護支援費(II)におけるケアプランデータ連携システムの活用義務付けは、「ICTの必須化」とも言える動きです。厚生労働省はICT導入による業務効率化と情報共有の円滑化を推進しており 7、報酬上のメリット(より多くの件数を逓減なしで担当可能)と特定システムの利用を直接結びつけることで、その導入を強力に促しています 8。このシステムを導入・活用する事業所は、より多くの件数を満額に近い報酬で担当できるため、収益増を見込めます(ケアマネジャー1人あたり月約4万円の増収効果シミュレーションも提示されています 8)。一方で、コストや研修、その他の障壁からシステムを導入しない、あるいはできない事業所は 5、相対的に不利な状況に置かれる可能性があります。ICT活用が質の高いケア提供に不可欠な要素であることは確かですが、その導入が一部事業所にとって新たな格差を生む可能性も考慮する必要があります。

表2:居宅介護支援における逓減制の適用基準と介護予防支援の取扱件数算定方法の新旧比較

報酬区分

改定前の逓減制適用基準(R5年度)

改定後の逓減制適用基準(R6年度)

改定後の主な適用条件

介護予防支援の取扱件数算定方法(R6年度)

居宅介護支援費(I)

40件以上

45件以上

特段の追加条件なし

提供件数 × 1/3 を加算

居宅介護支援費(II)

45件以上

50件以上

ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置

提供件数 × 1/3 を加算

出典:4 に基づき作成。件数はケアマネジャー1人あたり。

C. 新設・改定された加算および減算

質の確保や事業継続性の観点から、新たな減算が導入されるとともに、既存の加算が見直されました。

  1. 新設された減算:
  • 業務継続計画未策定減算: 感染症や災害発生時における業務継続計画(BCP)が未策定の場合に基本報酬が減算されます 4。これは事業所の危機管理体制の整備を促すものです。「その他のサービス」(居宅介護支援を含む)の場合、所定単位数の1%が減算されます 4。ただし、一部には3年間の経過措置が設けられています 21
  • 高齢者虐待防止措置未実施減算: 高齢者虐待を防止するための委員会開催、指針整備、研修実施、担当者設置といった措置が講じられていない場合に減算となります 10
  • 同一建物減算(居宅介護支援): 事業所と同一敷地内・隣接敷地内の建物、または同一建物に居住する利用者20人以上に居宅介護支援を行う場合に、新たに5%の減算が適用されます 4。これは、同一建物内の多数利用者へのサービス提供における効率性を報酬に反映させるものです。
  1. 改定・拡充された主な加算:
  • 特定事業所加算: 全ての区分(I、II、III、A(旧IV))で単位数が引き上げられました(例:(I)は505単位→519単位、(II)は407単位→421単位)11。算定要件には、複数の常勤(主任)ケアマネジャーの配置、定期的な会議の開催、24時間連絡体制、困難事例への対応、計画的な研修実施などが含まれます 10。加算(I)の算定要件の一つであるケアマネジャー一人当たりの利用者数は、45名未満(居宅介護支援費(II)算定の場合は50名未満)とされています 10
  • 入院時情報連携加算: 医療機関との迅速な情報連携を一層促進する観点から、単位数が増額され、情報提供の期限が短縮されました。加算(I)は、入院当日の情報提供で250単位(従来は3日以内で200単位)、加算(II)は入院後3日以内の情報提供で200単位(従来は7日以内で100単位の区分あり)となります 11
  • 通院時情報連携加算: 利用者の医療機関受診にケアマネジャーが同行し、医師等と情報連携を行うことを評価するこの加算について、連携対象に従来の医師に加え、歯科医師も含まれることになりました 4。これは口腔ケアを含む包括的な健康管理の重要性を反映しています。
  • ターミナルケアマネジメント加算: 改定対象としてリストアップされていますが 11、具体的な単位数や要件の変更内容の詳細は、提供された資料からは明確ではありませんでした。
  • 退院・退所加算: 医療機関や介護保険施設等との連携を強化し、退院・退所後の在宅生活への円滑な移行を支援する観点から、多機関共同指導カンファレンスへの参加などが評価されます 11
  • 口腔連携強化加算(参考): 訪問介護サービス等で新設された加算ですが 6、歯科医師との連携を強化するという趣旨は、居宅介護支援における通院時情報連携加算の対象拡大(歯科医師の追加)とも軌を一にしており 4、医療介護連携における口腔ケアの重要性が高まっていることを示唆しています。

これらの加算・減算の導入・改定は、質の高いサービス提供と事業所の危機管理体制の構築を両輪で推進しようとする厚生労働省の意図がうかがえます。BCP未策定や虐待防止措置未実施に対する減算は、いわば「鞭」として最低限遵守すべき基準を示し、怠った場合のペナルティを明確化しています。一方で、特定事業所加算や入院時情報連携加算の増額は「飴」として、より質の高いケアマネジメントや積極的な多職種連携を実践する事業所を経済的に報いるものです。この二重のアプローチにより、業界全体の質の底上げと、先進的な取り組みの促進が期待されます。事業所にとっては、収益向上に繋がる加算算定への努力と同時に、減算対象とならないための体制整備が不可欠となり、より包括的な運営管理が求められることになります。

III. 介護予防支援における注目すべき改革

A. 居宅介護支援事業者による介護予防支援の直接指定

  1. 背景と趣旨:

令和6年4月より、居宅介護支援事業者も市町村から直接指定を受けて介護予防支援サービスを提供できるようになりました 4。従来、介護予防支援は主に地域包括支援センターが担い、業務の一部を居宅介護支援事業者に委託する形が一般的でした。この変更は、以下の点を目的としています。

  • 増大する介護予防支援ニーズに対応するための提供体制の拡充。
  • 従来、委託契約下で業務を行っていた居宅介護支援事業者の事務負担軽減と、より主体的なサービス提供の促進 24
  • 特に介護予防支援業務の負担が大きかった地域包括支援センターの業務負荷軽減 25
  1. 居宅介護支援事業者の指定要件:

居宅介護支援事業者が介護予防支援の直接指定を受けるためには、以下の主な要件を満たす必要があります。

  • 既に居宅介護支援事業所の指定を受けていること 22
  • 事業所の管理者が主任介護支援専門員であること 10。ただし、既存の管理者が主任ケアマネジャーでない場合の経過措置があります 22
  • 介護予防支援の提供に必要な員数(最低1名以上)のケアマネジャーを配置すること 10。このケアマネジャーは、サービス提供に支障がない範囲で、当該居宅介護支援事業所の他の職務や、同一敷地内の指定介護予防支援事業所の職務との兼務も可能です 10
  • 事業運営に必要な広さの区画や設備・備品を有すること 23
  • 法人登記簿(履歴事項全部証明書)の事業目的に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載があること 23
  • 指定期間は6年間で、更新が必要です 22。また、指定を受けた市町村の被保険者である要支援者のみを担当できます 22

表3:居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定基準

 

要件区分

具体的な要件

典拠資料例

前提資格

居宅介護支援事業所の指定を受けていること

22

管理者

主任介護支援専門員であること(経過措置あり)

10

人員配置

事業所ごとに1名以上の介護予防支援担当ケアマネジャーを配置(兼務規定あり)

10

設備等

事業に必要な広さの区画、設備、備品等

23

法人格

履歴事項全部証明書の目的に介護予防支援事業の記載があること

23

その他

指定期間6年(更新制)、指定市町村の被保険者のみ担当可

22

B. 二本立ての報酬体系:介護予防支援費(I)と介護予防支援費(II)

  1. 2区分の解説:
  • 介護予防支援費(I):月額442単位 4。これは、地域包括支援センターが提供する場合のみ算定可能です。(改定前の一般報酬は438単位でした 4)。
  • 介護予防支援費(II):月額472単位(新設) 4。これは、市町村から直接指定を受けた指定居宅介護支援事業者が提供する場合に算定します。
  1. 区分設定の理由:

介護予防支援費(II)が(I)よりも高い単位数(事業者は472単位、センターは442単位)に設定されたのは、直接指定を受けた居宅介護支援事業者が負う新たな責任やコストを評価するためです 4。これには、介護予防サービス計画の実施状況等に関する情報を市町村長に提供するという新たな運営基準上の義務も含まれます 4。この報酬体系は、居宅介護支援事業者にとって介護予防支援への直接参入を経済的に魅力あるものとし、その参加を促すことで、サービス提供体制の量的拡大を図る狙いがあります 24。また、従来の委託方式で見られた、自治体ごとの「ローカルルール」による支払割合のばらつきを解消し、報酬算定基準を全国的に明確化する意味合いもあります 27

この介護予防支援における直接指定制度の導入と、より高い報酬区分である介護予防支援費(II)の設定は、居宅介護支援事業者にとって新たな事業展開の機会をもたらします 4。従来、地域包括支援センターからの委託で介護予防支援に関わってきた事業者は、より主体的に、かつ全国統一の明確な報酬基準のもとでサービスを提供できるようになります。これは収益機会の拡大に繋がる一方で、管理者要件(主任ケアマネジャー)の充足や、利用者との直接契約、市町村への新たな報告義務など、新たな運営上の責任も伴います 10。事業者は、これらのメリットとデメリット、そして介護予防支援ケースの逓減制への影響(1/3カウント 4)を総合的に勘案し、参入戦略を練る必要があります。

表4:介護予防支援費(I)と(II)の比較

報酬区分

提供主体

単位数(月額)

主な条件・背景

介護予防支援費(I)

地域包括支援センター

442単位

地域包括支援センターによる提供

介護予防支援費(II)

指定居宅介護支援事業者(直接指定)

472単位

市町村への情報提供義務等を評価。居宅介護支援事業者の参入促進。

出典:4 に基づき作成。

C. 介護予防支援に関する新たな加算

居宅介護支援と同様に、特定の条件下でのサービス提供を支援するため、介護予防支援にもいくつかの加算が新設・適用されます。

  • 特別地域介護予防支援加算: 所定単位数の15%を加算 4。指定された特別地域でのサービス提供が対象。
  • 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算: 所定単位数の5%を加算 4。通常の事業実施地域を越えて、これらの地域に居住する利用者へサービスを提供した場合。
  • 中山間地域等における小規模事業所加算: 所定単位数の10%を加算。別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する場合 4。(10では居宅介護支援の加算として言及、4では介護予防支援の加算として明記)

これらの加算は、地理的に条件不利な地域や過疎地域におけるサービス提供の継続性を確保し、事業者の経済的負担を軽減することを目的としています。

IV. ケアマネジャーの取扱可能件数拡大と誘導策

A. 改定された取扱件数と新制度が全体の対応能力向上を目指す仕組み

ケアマネジャーの取扱可能件数を実質的に拡大する主な方策は、逓減制のさらなる緩和です 4。ケアマネジャー一人当たりの報酬が減額され始める件数基準を引き上げる(支援費Iで39件→44件、支援費IIで44件→49件)ことで、既存のケアマネジャーがより多くの利用者を担当しやすくなる環境を整備しています。厚生労働省は、この改定により「貴重な人材の有効活用」を図り、事業所の経営状況改善を通じてケアマネジャーの処遇改善にもつなげたい考えを示しています 7

また、介護予防支援のケースを逓減制の計算上1/3件としてカウントするルール 4 も、ケアマネジャーが比較的軽度なケースをより多く抱えられるようにし、全体のケース対応能力を最適化する一助となります。

B. 介護予防支援への誘導策の分析

  • 直接指定と高い報酬設定(介護予防支援費(II)): III.Bで詳述した通り、居宅介護支援事業者が直接指定を受けて介護予防支援を提供する場合に、地域包括支援センターが算定する介護予防支援費(I)(442単位)よりも高い介護予防支援費(II)(472単位)を算定できることは、明確な経済的インセンティブです 4。これにより、居宅介護支援事業者の介護予防支援市場への参入を促しています。
  • 人員基準の柔軟性(直接指定の場合): 管理者として主任ケアマネジャーは必須ですが、介護予防支援事業をケアマネジャー1名(サービス提供に支障がなければ兼務可)から開始できる点は、既存の居宅介護支援事業者にとって参入障壁を下げる効果があります 10
  • 特定地域への加算: 特別地域や中山間地域等へのサービス提供に対する加算 4 は、これらの地域で介護予防支援を提供することが経済的に困難であった事業所にとって、事業展開を後押しする要因となり得ます。
  • 事務負担の軽減(可能性): 従来、地域包括支援センターから介護予防支援業務を委託されていた事業所にとっては、直接指定を受けることでセンターとの間の書類のやり取りなどが減り、事務負担が軽減される可能性があります 24

これらの取扱件数拡大策や介護予防支援への誘導策は、根底にあるケアマネジャー不足という深刻な問題に対処するための多角的なアプローチと解釈できます。ケアマネジャーの絶対数が不足している現状 1 に対し、既存の人員でより多くのケースを効率的に扱えるようにする(逓減制緩和、ICT推進 4)と同時に、増え続ける要支援者に対応できるケアマネジメント提供主体を増やす(居宅介護支援事業者の介護予防支援への参入促進 4)という両面からの戦略です。これらの施策がシステム全体のケース処理能力を向上させる一方で、ケアマネジャー一人ひとりの負担増がケアの質に影響を及ぼさないかという懸念は依然として残ります 5。誘導策の成功は、事業者が新たな責任や潜在的な業務増を上回るメリット(経済的、運営的)を実感できるかどうかにかかっています。

V. ケアマネジメント業務におけるICT活用

A. テレビ電話等を活用したモニタリング

  1. 実施のための諸条件:
  • 利用者の同意: テレビ電話等を用いた面談のメリット・デメリット、具体的な実施方法(例:居宅訪問は2ヶ月に1回であること等)を丁寧に説明した上で、利用者から書面による同意を得る必要があります 9。利用者の認知機能低下等により同意取得が困難な場合は対象外となります 28
  • サービス担当者会議等での合意: 主治医、担当者、その他の関係者との間で、以下の事項について合意を得る必要があります 9
  • 利用者の状態が安定していること(主治医等による医学的観点からの意見が必要)。
  • 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(操作は家族等の支援でも可)。
  • テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集すること(情報連携シートの活用等)。
  • 訪問頻度: 居宅介護支援の場合は少なくとも2ヶ月に1回介護予防支援の場合は少なくとも6ヶ月に1回は利用者の居宅を訪問して面接を行う必要があります 9。訪問しない月はテレビ電話等を活用した面接が可能です。
  • 合意に至るまでの過程を記録しておくことが求められます 28
  1. 実務上の留意点と限界:
  • 利用者は、対面での面接と同程度の応対ができる状態である必要があります 28
  • ケアマネジャーは、画面越しでは把握しきれない利用者の健康状態や住環境等の情報を、他のサービス事業者(例:訪問介護員)との連携を通じて補完する必要があります 9
  • テレビ電話装置等の技術的なトラブルによりモニタリングが実施できなかった場合は「特段の事情」には該当せず、居宅訪問によるモニタリングに切り替える必要があります 28
  • 導入は進んでおらず、令和6年6月の調査では94.2%のケアマネジャーがオンラインモニタリングの「実施予定はない」と回答しており、その理由としてICT環境整備よりも新たな事務負担の発生が挙げられています 28

このテレビ電話等を活用したモニタリングの導入は、厚生労働省が推進するICT化の一環であり、業務効率化や移動時間削減といったメリットが期待される一方で 7、実際の運用には多くのハードルが存在します。利用者の同意取得、多職種(特に医師)との合意形成、情報補完のための連携体制構築など、技術的な側面以上に、新たな事務作業や関係者調整の負担が現場のケアマネジャーに重くのしかかっている可能性が示唆されます 28。医師とケアマネジャー間の連携課題は以前から指摘されており 29、オンラインモニタリングの合意形成においてもこの点が障壁となっている可能性があります。ICTはあくまで手段であり、その効果的な活用には、業務プロセスの見直しや、何よりも強固な多職種連携という「人的要素」の基盤が不可欠です。

表5:テレビ電話等を活用したモニタリングの実施要件

 

要件区分

具体的な内容

典拠資料例

利用者の同意

書面による同意(メリット・デメリット、実施方法の説明後)

9

サービス担当者会議等での合意

利用者の状態安定(主治医等の意見要)、テレビ電話等での意思疎通可能、他事業者との情報連携による補完について、主治医・担当者・その他関係者の合意

9

訪問頻度

居宅介護支援:少なくとも2ヶ月に1回は居宅訪問。介護予防支援:少なくとも6ヶ月に1回は居宅訪問。

9

記録

合意に至るまでの過程の記録

28

その他

個人情報保護関連ガイドライン遵守、技術トラブル時は訪問に切り替え

28

B. ケアプランデータ連携システムの役割

II.B.3で述べたように、このシステムの活用は、より緩和された逓減制が適用される居宅介護支援費(II)の算定要件となりました 4

  • 目的と効果: このシステムは、ケアプラン(様式6・7号など)の情報をケアマネジャーとサービス提供事業所間で電子的に共有し、書類作成・FAX送受信の手間削減、転記ミスの防止、コミュニケーションの効率化を目指すものです 17。データの再入力削減や情報共有の迅速化が期待されます 19
  • 費用と導入状況: 年間のライセンス費用(例:21,000円 16)が発生しますが、一部自治体では導入補助金制度があります 16。居宅介護支援費(II)との連動により、導入が促進されることが見込まれます。
  • 他事業者への影響: ケアマネジメント事業所がシステムを導入した場合、同じくシステムを利用するサービス提供事業所との連携は効率化されます。しかし、サービス提供事業所側がシステムを導入していない場合、ケアマネジメント事業所は従来通りの方法(FAX、郵送等)で情報共有を行う必要があり、業務フローが二重化する可能性があります 31

VI. 比較分析:介護予防支援の指定経路

A. 用語と背景の再確認

  • 経路1:地域包括支援センターによる介護予防支援
  • これが従来の主な提供体制です。市町村が設置する地域包括支援センターは、介護予防支援の提供・調整を法的に担っており、**介護予防支援費(I)(442単位)**を算定します 4
  • 実際のケアプラン作成業務等を居宅介護支援事業者に委託し、報酬の一部を支払うケースが多く見られました(この支払割合は全国一律ではなく、「ローカルルール」が存在しました 27)。
  • 経路2:居宅介護支援事業者による直接指定の介護予防支援
  • これが令和6年度改定で導入された新たな経路です 4
  • 居宅介護支援事業者が市町村に申請し、直接指定を受けます。この場合、**介護予防支援費(II)(472単位)**を算定します 4
  • ケアプランの実施状況等を市町村長に情報提供する義務を負います 4

B. 主要な相違点

  • 1. 主たる責任と説明責任の所在:
  • 経路1(センター): 業務を委託した場合でも、最終的な説明責任は地域包括支援センターが市町村に対して負います。
  • 経路2(事業者): 直接指定を受けた居宅介護支援事業者が、提供する介護予防支援サービスについて市町村に対し直接的な説明責任を負います。
  • 2. 報酬:
  • 経路1(センター): 442単位を算定。委託の場合、居宅介護支援事業者への支払額は変動的でした。
  • 経路2(事業者): 472単位を直接算定。より高く、全国統一の基準です 4
  • 3. 契約関係:
  • 経路1(センター): 利用者はセンターと契約(またはセンターが市町村を代行)。委託の場合は、センターと居宅介護支援事業者間にも契約が存在。
  • 経路2(事業者): 利用者は、直接指定を受けた居宅介護支援事業者と介護予防支援に関する契約を直接締結します(新規契約が必要 24)。
  • 4. 事業者の運営要件:
  • 経路1(センターが委託元): 居宅介護支援事業者は委託契約の条件に基づいて運営。
  • 経路2(事業者): 直接指定の全要件(管理者たる主任ケアマネジャー、人員配置、市町村長への報告等)を満たす必要あり 10
  • 5. 利用者の選択肢とアクセス:
  • 新たな経路の導入により、利用者が介護予防支援を求める際の直接的なアクセスポイントが増え、地域包括支援センター以外にも選択肢が広がる可能性があります。
  • 6. 地域包括支援センターの役割:
  • 事業者の直接指定が進んでも、地域包括支援センターは地域の総合調整、包括的相談支援、権利擁護、困難事例への対応といった中核的役割を引き続き担います。直接的なケアプラン作成業務の負担が軽減されることで、これらの機能により注力できるようになることが期待されます 25。また、センター自身も引き続き介護予防支援費(I)によるサービス提供を行う場合があります。

C. 利用者、事業者、地域連携への影響

  • 利用者:
  • 潜在的メリット: 介護予防支援の提供事業者選択の幅が広がる可能性。既存の居宅介護支援事業者(例えば家族が要介護サービスで利用中など)が介護予防支援の指定も受ければ、将来的に要介護状態になった際の継続性が期待できる。
  • 潜在的課題: 提供主体が多様化することによる情報収集の複雑化。広範な指定事業者間での質の一貫性確保。
  • 居宅介護支援事業者:
  • 機会: 新たな収益源、より大きな自主性、従来の委託契約と比較して安定的かつ高単価な収入の可能性 24
  • 課題: 指定要件の充足、直接契約や報告に伴う事務負担増、要支援利用者の担当件数増の可能性、競争激化 24。この指定では「介護予防ケアマネジメント」(総合事業の関連サービス)は実施できません 24
  • 地域包括支援センター:
  • メリット: 直接的なケアプラン作成業務の負担軽減により、総合相談や困難事例対応、地域ネットワーク構築といった本来機能への注力 25
  • 課題: より多くの独立した介護予防支援事業者との連携・調整、システム全体の質の維持・向上。
  • 地域連携:
  • 円滑なサービス提供と切れ目のない支援のためには、市町村、地域包括支援センター、そして新たに指定を受けた居宅介護支援事業者間の明確なコミュニケーションと協力体制が不可欠です。指定事業者の市町村長への報告義務 4 は、市町村による監督の一つの仕組みとなります。

この介護予防支援提供体制の変更は、従来の地域包括支援センター中心(または管理下)のモデルから、より多様な主体が参画するモデルへの転換を意味します。センターの業務負荷軽減という側面 25 と、居宅介護支援事業者の専門性を活用して提供キャパシティを拡大するという側面 4 があります。この多様化は、アクセス向上や利用者の選択肢拡大といった正の効果をもたらす可能性がある一方で、各主体間の連携が不十分な場合にはサービスの断片化を招くリスクも内包します。改革の成否は、市町村がこの複雑化したエコシステムをいかに効果的に運営管理し、質の担保、情報共有、そして全関係者間の円滑な協働を確保できるかにかかっています。

VII. まとめと事業者の戦略的展望

A. 最も影響の大きい変更点の要約

  • ICT活用(居宅介護支援費(II))と連動した逓減制のさらなる緩和は、居宅介護支援のケアマネジャーの取扱件数管理と収益構造に大きな変化をもたらします。
  • 居宅介護支援事業者に対する介護予防支援の直接指定と、専用の高単価報酬(介護予防支援費(II))の新設は、事業者にとって主要な新規事業機会となります。
  • BCP未策定、虐待防止措置未実施、同一建物サービス提供に対する新たな減算は、事業者に新たなコンプライアンス遵守義務を課します。
  • テレビ電話等を活用したモニタリングの正式導入は、複雑な要件を伴うものの、業務の柔軟性を高める新たな手段を提供します。

B. ケア提供事業者およびケアマネジャーにとっての潜在的な課題と機会

  • 課題:
  • 業務量対報酬のバランス: ICTを活用しても、取扱件数増がケアマネジャーの質を維持できる範囲内に収まるかという懸念 5
  • 投資コスト: ICTシステム(ケアプランデータ連携システム、テレビ電話環境)導入費用、新制度・ツールに関する職員研修費用 5
  • コンプライアンス負担: 新設減算の回避、複雑な加算要件の充足、介護予防支援の指定基準達成。
  • 競争環境: 居宅介護支援および介護予防支援の両市場での競争激化の可能性。
  • 人材確保: 新たな機会(介護予防支援事業の管理者、特定事業所加算の上位区分)に不可欠な(主任)ケアマネジャーの採用・育成の継続的な困難。
  • 機会:
  • 収益増: 基本報酬の引き上げ、緩和された逓減制(特に支援費II)、新たな加算、新設の介護予防支援費(II)による増収。ICT活用と逓減制緩和による増収シミュレーションも存在 8
  • サービス多角化: 介護予防支援への参入による顧客基盤の拡大と、より安定した事業モデルの構築 24
  • 業務効率化: ICTの戦略的導入による業務効率化(ただし、慎重な導入計画が必要)17
  • 専門性の向上と評価: 特定事業所加算の上位区分取得や、介護予防支援事業の適切な運営による事業所の評価向上。

C. 事業者への戦略的提言

  • 財務影響の徹底分析: 新しい報酬単価、逓減制の変更(支援費IIの場合はICTコストも考慮)、新設加算・減算が自社の経営に与える影響を具体的に試算する。
  • 介護予防支援参入の戦略的評価: 地域の需要、指定要件(特に主任ケアマネジャー確保)充足の可否、競争環境を分析し、直接指定申請を検討する。
  • ICTと研修への投資: 居宅介護支援費(II)やテレビ電話モニタリングを目指す場合、システム導入費用、職員研修、業務フロー再構築の計画を立てる。利用可能な補助金制度も調査する 16
  • コンプライアンス体制の優先的整備: BCP策定、虐待防止措置、その他新設減算に関連する項目について、ペナルティを回避するための堅牢な体制を構築する。
  • 人材育成への注力: ケアマネジャーに対し、新制度、ICTツールに関する研修を実施し、主任ケアマネジャーへのステップアップも支援する。
  • 連携強化: 医療機関(連携関連加算のため)や他のサービス事業者(テレビ電話モニタリングやケア全体の質向上のため)との関係を積極的に構築する。
  • 情報収集と政策提言への関与: 介護保険制度は常に変化するため、業界団体等を通じて最新情報を入手し、必要に応じて政策提言にも関与する。

令和6年度改定は、単なる報酬単位の変更に留まらず、多くの事業者にとって事業モデルや戦略的優先順位の再評価を迫るものです。逓減制の変更、介護予防支援費(II)の導入、ICT連動型のインセンティブ、そして新たなコンプライアンスに基づく減算といった要素の組み合わせは、従来の運営方法のままでは最適な成果を得られない可能性を示唆しています。例えば、主任ケアマネジャーの確保に苦慮する小規模事業所は、介護予防支援費(II)や特定事業所加算の上位区分の恩恵を受けにくいかもしれません。一方で、大規模事業所はICTと緩和された逓減制を活用してサービス提供規模を拡大する好機と捉えるかもしれませんが、そのためには質の維持を伴う慎重な経営判断と投資が求められます。今回の改定は、ケアマネジメントサービスの提供方法と構造を再構築しようとする政策的介入であり、変化に積極的に適応し、情報に基づいた戦略的意思決定を行う事業者が、この新たな環境で成功する可能性が高いと言えるでしょう。

引用文献

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  2. ケアマネ不足の深刻化で介護が受けられなくなる?原因と対策を解説, 6月 8, 2025にアクセス、 https://job.minnanokaigo.com/news/kaigogaku/no1499/
  3. 【重要ポイント総まとめ】ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会, 6月 8, 2025にアクセス、 https://hitori-cm.com/study-group/
  4. 令和6年度介護報酬改定について (居宅介護支援), 6月 8, 2025にアクセス、 https://www.city.mimasaka.lg.jp/material/files/group/19/R6_kaigokaitei_kyotakushien.pdf
  5. 逓減制とは?居宅ケアマネ必読、読み方と意味や要件・緩和とは? - 介護健康福祉のお役立ち通信, 6月 8, 2025にアクセス、 https://carenote.jp/teigensei/
  6. 令和6年度介護報酬改定のポイント 在宅介護編 - Healthcare Connective Place, 6月 8, 2025にアクセス、 https://healthcareconnectiveplace.humanbridge.net/index.php?dispatch=products.view&product_id=165
  7. 【介護報酬改定】居宅介護支援の逓減制を更に緩和 厚労省案 50件から適用 新たな要件も, 6月 8, 2025にアクセス、 https://www.joint-kaigo.com/articles/16696/
  8. 令和6年度介護報酬改定について, 6月 8, 2025にアクセス、 https://www.careplan-renkei-support.jp/wp-content/uploads/sites/2/2024/03/%E4%BB%A4%E5%92%8C6%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%94%B9%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
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  10. 令和6年度介護報酬改定における改定事項について, 6月 8, 2025にアクセス、 https://www.city.mito.lg.jp/uploaded/attachment/39970.pdf
  11. 15 居宅介護支援 (1)令和6年度介護報酬改定で変更があった加算(根拠 ..., 6月 8, 2025にアクセス、 https://www.city.shizuoka.lg.jp/documents/2983/2-15-0911.pdf
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  18. 【6/6更新】2025年度(令和7年度) 介護ロボット、ICT関連補助事業 都道府県の実施状況(随時更新) - ケアニュース by シルバー産業新聞, 6月 8, 2025にアクセス、 https://www.care-news.jp/useful/L9eKI
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  28. 【ケアマネ必見】オンラインモニタリングを実施するための5つの ..., 6月 8, 2025にアクセス、 https://hitori-cm.com/online-monitoring/
  29. ケアマネは「医師」、医療関係者は「ケアマネ」が最も連携を取りにくいと回答 ~【ケマネドットコム・CBnews共同調査】『在宅医療と介護の連携推進に関する実態調査』~ | 株式会社エス・エム・エスのプレスリリース - PR TIMES, 6月 8, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000111.000013298.html
  30. 医療と介護の連携 - 北九州市医師会, 6月 8, 2025にアクセス、 https://www.kitakyushu-med.or.jp/pdf/iryokaigo-repo.pdf

ケアプランデータ連携システムとは?導入方法やメリットなどを紹介 | 介護ソフト「まもる君クラウド」, 6月 8, 2025にアクセス、 https://kaigo.intertrust.jp/column/care-plan-data-linking-system/