この度の令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨により、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回の災害を受け、厚生労働省は、被災された方が安心して介護サービスを利用し、また介護事業所がサービスの提供を継続できるよう、介護報酬や人員・設備基準などに関する柔軟な取り扱い(特例措置)を発表しました。
この措置の主なポイントを「ご利用者様・ご家族様向け」と「介護事業所様向け」に分けて解説します。
ご利用者様・ご家族様へ
保険証がなくても介護サービスを受けられます
災害により介護保険の被保険者証や負担割合証を紛失したり、家に置いたまま避難した場合でも、サービス事業所の窓口で「氏名・住所・生年月日・負担割合」を申し出ることで、保険証がある場合と同様にサービスを受けることができます。
要介護認定に関する柔軟な対応
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認定の更新: 災害の影響で有効期間満了日までに更新申請ができなかった場合でも、更新申請があったものとみなされ、引き続きサービスを利用できます。
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新規・変更申請: 災害後に心身の状態が変化し、新たに介護が必要になった場合は、避難先の市町村で要介護認定の事務を代行してもらうなどの対応が可能です。
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緊急時のサービス利用: 認定審査会が開催できない等の事情がある場合でも、暫定ケアプランを用いてサービスの提供を受けることができます。
福祉用具の再購入・再レンタルが可能です
被災によって購入したポータブルトイレなどの特定福祉用具や、レンタルしていた福祉用具が壊れたり、なくなったりした場合は、再度、保険給付を利用して購入・レンタルすることができます。
介護事業所様へ
被災により、通常の基準を満たすことが困難になった場合でも、利用者の生活を支えるサービスを継続できるよう、以下の特例措置が示されています。
1. 人員・設備・運営基準の緩和
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人員基準: 職員の被災や確保難により一時的に人員基準を満たせなくなっても、人員基準欠如による減算は適用されません。 また、認知症加算やサービス提供体制強化加算など、特定の職員配置を要件とする加算についても柔軟な算定が可能です。
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定員超過: 被災者の受け入れ等で一時的に定員を超過した場合でも、定員超過利用に係る減算は適用されません。
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設備基準: 事業所が被災し、食堂や静養室などで利用者の処遇を行った場合でも、利用者に配慮することを前提に介護報酬の算定が可能です。
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運営基準: 災害により定期的な会議の開催が困難になった場合などでも、柔軟な取り扱いが認められます。
2. 介護報酬の算定に関する特例
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避難所等でのサービス提供: 避難所や避難先の家庭で居宅サービスを提供した場合でも、介護報酬の算定が可能です。
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入浴サービスの代替対応: 通所介護などで浴槽が使えなくなった場合でも、清拭など入浴に準ずるサービスを提供していれば、入浴介助加算の算定が可能です。
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月額包括報酬の日割り計算: 事業所が休業し、計画通りのサービス提供ができなかった場合、日割り計算による報酬算定が可能です。
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居宅介護支援: ケアマネジャー1人あたりの担当件数が一時的に45件(Ⅱの場合は50件)を超えても減算されません。 また、交通手段の寸断等で訪問モニタリングが困難な場合は、電話等での確認も認められます。
ここに記載した内容は一部です。状況に応じて個別の柔軟な対応も示されていますので、詳細は下記リンクより原文をご確認ください。
参考文献