概要
2025年8月以降の健康保険証制度の変更は、日本の医療システムの大きな転換点となります。マイナ保険証への移行により、より質の高い医療サービスの提供が期待される一方で、移行期には様々な配慮が必要です。特に高齢者や障害をお持ちの方への支援が重要となるため、介護・医療関係者の皆様には、利用者一人ひとりの状況に応じた丁寧なサポートをお願いいたします。
早めの準備により、スムーズな制度移行を実現し、すべての方が安心して医療を受けられる環境を整えましょう。
2025年7月末以降、国民健康保険加入者の紙の健康保険証が順次有効期限を迎え、医療機関での受診には原則として「マイナ保険証」または「資格確認書」の提示が必要となります。この変更は、政府が推進する「医療DX」の一環として実施されるもので、医療・介護の質向上と業務効率化を目的としています。
制度変更の概要とスケジュール
2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなりました。 マイナ保険証 2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ | 政府広報オンライン現在お持ちの健康保険証は、有効期限が令和7年(2025年)12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその時点まで マイナンバーカードの健康保険証利用について使用可能です。
特に注意すべき点として、後期高齢者医療保険加入者の方の有効期限は令和7年7月31日となります マイナンバーカードの健康保険証利用について。また、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人の保険証には有効期限があり、その多くは、2025年7月または8月となっています 【FP監修】12月に現行の保険証が廃止されます! 廃止後の気になる点を解説。
マイナ保険証を利用する場合
マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したもの)は、今後の医療機関受診の基本となります。令和7年(2025年)3月末時点で、すでにマイナンバーカードをお持ちのかたの8割以上が、利用登録を完了されています マイナ保険証 2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ | 政府広報オンライン。
マイナ保険証のメリット
- 今までに使ったお薬の情報や過去の特定健診の結果を、本人の同意があれば医師や薬剤師などと共有でき、正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます マイナ保険証 2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ | 政府広報オンライン
- 医療機関等の窓口で高額な医療費が発生した場合に、限度額適用認定証の発行を申請しなくとも、外来の窓口で限度額を超える支払の免除が受けられる マイナンバーカードの健康保険証利用について
- マイナポータルから保険医療・調剤を受けた記録(※2)を確認することができるため、確定申告等において、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続が行えます マイナンバーカードの健康保険証利用について
利用登録の方法
- 医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで登録
- マイナポータルでオンライン登録
- セブン銀行ATMで登録
- コンビニのマルチコピー機で登録
資格確認書を利用する場合
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証の利用登録をしていない方には、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」を無償で申請によらず交付することとしています マイナ保険証 2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ | 政府広報オンライン。
資格確認書の特徴
- 有効期限は、5年以内で保険者が設定することとなっております
- 原則として申請不要で自動交付されます 資格確認書はどこでもらえる?いつ届く?協会けんぽの対応を解説【担当者向け】 | SATO PORTAL
- 氏名、生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載されています
資格確認書が交付される方
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得しているが健康保険証利用登録を行っていない方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
- 後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(令和8年7月末までの暫定措置)
暫定措置について
制度移行期の混乱を避けるため、2026年3月末までは暫定措置が設けられています。この期間中は、有効期限が切れてから3か月間は健康保険証として利用可能です 健康保険証の廃止後、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付されます 松山市公式ホームページ PCサイト。ただし、この措置はオンライン資格確認が可能な医療機関に限定されるため、事前の確認が重要です。
介護事業所・医療機関の皆様へ
この制度変更は、利用者の受診支援や医療連携に直結する重要事項です。以下の対応をお願いします:
- 利用者のマイナ保険証登録状況の確認
- 未登録者への登録支援の実施
- 登録方法の案内と支援
- 資格確認書の受領確認
- 資格確認書が届いているかの確認
- 紛失時の再発行手続きの支援
- 医療機関のオンライン資格確認対応状況の把握
- 受診先医療機関の対応状況確認
- 非対応医療機関での対応方法の確認
- 家族・後見人への情報共有
- 制度変更の周知
- 必要な手続きの案内
感想
カフカは『審判』の中で、「誰かが嘘をついているに違いない。なぜなら、私は何も悪いことをしていないのだから」と主人公に語らせました。この言葉が、なぜか今回の健康保険証制度改革を知った時に頭をよぎりました。
2025年8月、私たちの手元から紙の保険証が消えていきます。「医療DX」という美しい響きの下で、マイナンバーカードへの一本化が進められています。確かに、薬の履歴が共有できる、限度額認定証が不要になる、といったメリットは理解できます。デジタル化の恩恵を否定するつもりはありません。
しかし、なぜこんなにも性急に、そして一方的に進めなければならないのでしょうか。
ジョージ・オーウェルは『1984年』で「自由とは、2足す2が4であると言える自由である」と書きました。今回の制度変更を見ていると、「2足す2は5である」と言われているような、そんな違和感を覚えるのは私だけでしょうか。
特に印象的なのは、マイナンバーカードを持たない人への「配慮」です。資格確認書を「無償で」「申請不要で」交付する、という。まるで恩恵のように語られていますが、これは本来、選択の自由があってしかるべきものを、強制的に変更した結果の「救済措置」に過ぎません。
村上春樹は『ノルウェイの森』で「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね」と書きました。完璧なシステムもまた存在しないはずです。しかし、今回の制度改革は、あたかも完璧なシステムへの移行であるかのように語られています。
高齢者施設で働く友人は、「利用者さんの半数以上が、マイナンバーカードの存在すら知らない」と嘆いていました。2026年3月までの暫定措置があるとはいえ、この短期間で、認知症の方や身体が不自由な方々全員に、新しいシステムを理解してもらうことが本当に可能なのでしょうか。
「進歩の名のもとに、我々は何を失うのか」- これは哲学者ハイデガーが技術論で問いかけた永遠のテーマです。効率化と引き換えに、私たちは「選ぶ権利」を静かに手放しているのかもしれません。
最後に、魯迅の言葉を借りれば「希望とは、もともとあるものともいえぬし、ないものともいえない。それは地上の道のようなものである。もともと地上には道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ」。
この新しい道が、本当に多くの人が歩きたいと願った道なのか、それとも歩かざるを得なくなった道なのか。答えは、2025年8月以降の社会が教えてくれるでしょう。
ただ、せめて道を作るなら、歩く速度の違う人々のことも考えた、もう少し緩やかな坂道にできなかったものか。そんな素朴な疑問だけが、静かに残ります。
「便利さという名の不自由」について、もう少し深く考える時期に来ているのかもしれません。