2024年度介護報酬改定で現場従事者も一定の範囲内でのテレワークが可能に

 

2024年度介護報酬改定で現場従事者も一定の範囲内でのテレワークが可能に
どうも、リハビリ特化型デイサービスリメイク代表の塩野です。今回新たに考え方が示されたのは、介護保険法上の各サービスにおいて人員基準や運営基準で配置が義務付けられている現場従事者のテレワークについてです(特別養護老人ホームの職員、軽費老人ホーム、養護老人ホームの従業者もこの内容に準じた取扱いが可能)。
 
なお、事業所や施設などの管理者のテレワークは、「個人情報の適切な管理を前提に、介護事業所等の管理上支障が生じない範囲内において」可能であるとの考え方が23年9月時点で示されていました。今回の通知以降も基本的にこの方針が踏襲されます。
 
介護事業所等の現場従業者のテレワークに関する基本的なルール
介護事業所等の従業者によるテレワークについて、基本的なルールは以下のとおりです。
 
①人員配置基準等で定められた必要数以上の従業者は、基準を上回る部分について、個人情報の適切な管理を前提に、テレワークを実施しても差し支えない。
※例えば常勤換算3.0人が必要で実際の配置数が常勤換算 3.2 人の場合、常勤換算0.2人の部分で従業者がテレワークの実施が可能。
 
②基準上の必要数を上回らない部分については、利用者の処遇に支障が生じないと認められる範囲内であれば、テレワークを実施しても差し支えない。
※例えば常勤換算3.0人の配置が必要で、1人のがテレワークを実施し、サービス提供場所(事業所・施設等及び利用者の居宅等)で業務に従事する従業者数が3.0 人を下回る場合(例えば、常勤換算2.8 人となる場合)でも、 利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、テレワークを実施しても差し支えない。
 
③人員配置基準等で常勤換算職員数や常勤職員数等の具体的な必要数が定められていない職種については、 個人情報の適切な管理を前提に、当該職種の職責を果たすことができるのであれば、人員配置基準上は、業務の一部をテレワークにより実施しても差し支えない。
 
ただし、②の人員配置基準を下回る場合、原則としてテレワークが認められない職種があります。
 
「利用者の処遇に支障が生じないと認められる範囲」とは
前述の②の通り、テレワークを実施することで現場の人員配置基準が満たせなくなる場合、「利用者の処遇に支障が生じないと認められる範囲」に限定してテレワークが認められます。その具体的な範囲は以下の通りです。
 
(1) 各職種の従業者がテレワークを行い、事業所等を不在とする場合でも、運営基準上定められた各職種の責務・業務に加え、テレワークを実施する従業者が実務上担っている役割を果たす上で、支障が生じないよう体制を整えておくこと。
※テレワーク実施者本人、管理者及びテレワーク実施者以外の従業者に過度な業務負担が生じ、利用者の処遇に支障が生じることのないよう留意する。
※事業所等に不在となる時間が一定以上生じることで、その職種としての責務の遂行に支障が生じる場合はテレワークの実施不可。
(2)テレワークを実施できる日数・時間数は、サービスの種類や事業所等の実態等に応じて、各事業者で個別に判断する。
※終日単位で事業所等を不在にする場合、利用者の処遇に支障が生じないかを特に慎重に判断する。
(3)勤務時間中、事業所等の現場に出勤する従業者とテレワーク実施者の間で適切に連絡が取れる体制を確保する。
(4)テレワーク実施者の労働時間の管理等、適切な労務管理を行う。
(5)個別業務のうち、書類作成等の事務作業、事業所外の専門職との連絡等の業務については、予めテレワークを行う日時を決めておけば、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。
(6) 個別の業務のうち、利用者・入所者との面談・相談やアセスメント等のための観察等の業務については、相手方の表情や反応を直接確認する必要があり、自身と相手方の双方に相応な機器操作能力が求められることに加え、情報通信機器を通じた音声の聞き取りづらさ等、意思疎通の上で一定の制約がある。 そのため、情報通信機器を用いた遠隔での面談等の実施については、意思疎通が十分に図れる利用者について、利用者本人及び家族の理解を得 て行うなど、適切に対応すること。 ただし、家族との面談については、家族側でも操作環境が構築でき、家族の同意がある場合には、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。
テレワークの実施について職種ごとの考え方(人員配置基準を下回る場合)
今回の通知では人員配置基準を下回る場合のテレワークの実施について、職種ごとに詳細な留意事項が示されています。
 
主なものを以下に紹介します。
 
① 医師について(介護老人保健施設、介護医療院および介護老人福祉施設)
介護老人保健施設及び介護医療院の医師は、個別の入所者の状態によってはオンライン診療に準じた対応では十分ではない場合があることに留意する。
 
施設に不在となる時間がある場合、 緊急時の対応の体制を整え、利用者の処遇に支障が生じないようにしておく。その際、テレワークの実施及びそれに伴って生じる事態について、予め責任の所在を明確にしておく。
 
※介護医療院の I 型療養床で求めている医師の宿直は、テレワークでの実施は認められない。
 
介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、 空床利用型短期入所生活介護を含む。)の配置医師は、人員基準上の具体的な必要数の定めはないが、入所者の状態を適切に把握することが困難な場合には入所者の処遇に支障が生じることに留意する。
 
② 薬剤師 (介護老人保健施設、介護医療院、居宅療養管理指導)
介護老人保健施設及び介護医療院の薬剤師は書類作成、薬剤の発注等の事務作業や職員からの薬剤に関する相談対応等、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。
 
介護保険施設における服薬指導について、同一事業所内に他の薬剤師が存在しない場合は、施設の現場に出勤する看護職員と連絡が取れる体制を確保する。
 
調剤業務については、原則として、テレワークでの実施は認められない。
 
入所時の入所者の薬剤の確認及び評価、副作用の発現の確認は、原則として、入所者の状態等を直接確認する必要がある。
 
居宅療養管理指導を行う薬剤師は、利用者の同意及び個人情報の適切な管理を前提に、情報通信機器を用いた服薬指導を実施しても差し支えない。また、患者の異議がない場合は、薬剤師の自宅等から情報通信機器を用いた服薬指導を行うことも可能であるが、薬局で調剤に従事する薬剤師と相互に連絡を取れる 環境を確保するともに、情報通信機器を用いた服薬指導を開始した 後に、利用者から対面での服薬指導への移行の求めがあった場合には、テレワーク実施者本人又は他の薬剤師によって速やかに対応可能であることが必要。
 
③ 介護職員・看護職員について
書類作成等の事務作業は、テレワークで実施しても利用者の処遇に支障がないと考えられるが、職員が事業所等に不在となることで利用者の処遇に支障が生じないよう十分留意する。
 
利用者を直接処遇する業務及び直接処遇に関わる周辺業務は、原則テレワークでの実施は認められない。
 
※夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務について、これまでの取扱いを変えるものではない。
 
④ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士について
書類作成等の事務作業は、テレワークで実施しても利用者の処遇に支障がないと考えられる。
 
面談等の業務は、意思疎通が十分に図れる利用者について、本人・家族の理解を得て行うなど、適切に対応する。
 
リハビリテーションの実施等の利用者を直接処遇する業務は、原則として、テレワークでの実施は認められない。
 
テレワークの実施日時及び時間数を決める上では、施設・事業所全体で提供するリハビリテーションの時間が減少しないよう留意する。また、利用者の希望する訓練実施日に影響しないよう留意する。
 
⑤ 機能訓練指導員について
書類作成等の事務作業については、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。
 
面談等の業務は、意思疎通が十分に図れる利用者について、本人・家族の理解を得て行うなど適切に対応する。
 
機能訓練の実施等の利用者を直接処遇する業務は、原則として、テレワークでの実施は認められない。
 
※集団での機能訓練に際し、介護事業所内で他の機能訓練指導員等の従業者がサポートを行ったとしても、機能訓練の質の担保には懸念・課題があることから、原則として、テレワークでの実施は利用者の処遇に支障が生じると考えられる。
 
テレワークの実施日時及び時間数を決める上では、事業所全体で提供する機能訓練の時間が減少しないよう留意する。また、利用者の希望する訓練実施日に影響しないよう留意する。
 
⑥ 管理栄養士・栄養士について
利用者に対する食事提供の実務上の責任者として現場での対応が必要になることから、テレワークの実施は原則として認められない。
 
※ ただし、管理栄養士・栄養士の不在時における意思決定の流れ等を明確化しており、併設事業所も含めて管理栄養士・栄養士が複数名配置されている等、現場での急な対応を他の従業者で代替することができる場合に限り、計画的なテレワークの実施であれば、利用者の処遇に支障は生じないと考えられる。
 
※その際、書類作成・食材発注等の事務作業については、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。
 
上記の場合にテレワークを実施する場合であっても、ミールラウンド(食事の観察)については、利用者の食事・嚥下の状態を直接確認する必要があり、原 則として、テレワークでの実施は認められない。
 
⑦ 介護支援専門員について(居宅介護支援・介護予防支援)
書類作成等の事務作業については、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。
 
居宅サービス計画の作成等をテレワークで行うに当たっては、適切なアセスメントやモニタリングが行われた上で実施する必要があることに、留意する。
 
運営基準上義務付けられている少なくとも1カ月に1回(介護予防支援は3カ月に1回)利用者に面接することにより行うモニタリ ングについて、オンラインで行う場合は、利用者の同意を得るとと もに、利用者がテレビ電話装置等を用いた状態で十分に意思疎通を図ることができることを確認する。
 
サービス担当者会議をオンラインで行う場合は、家族含む関係者間で対象者の現状を共有できるよう、また利用者・家族との意思疎通が十分にとれるよう、留意する。
 
⑧ 介護支援専門員について(居宅介護支援・介護予防支援以外)
書類作成等の事務作業は、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。
 
(地域密着型)施設サービス計画や(看護)小規模多機能型居宅介護計画の作成をテレワークで行うに当たっては、利用者の直接的な観察や対面でのやり取り、他の従業者からの聞き取り等が十分に行われた上で行う必要があることに留意する。
 
事業所等内で従事する従業者の業務負担が過重となったり、従業者間に必要なコミュニケーションが不十分なものとなったりすることがないよう留意する。
 
⑨ 計画作成担当者・計画作成責任者について
書類作成等の事務作業は、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。
 
認知症対応型共同生活介護計画・特定施設サービス計画・定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護計画の作成をテレワークで行うに当たっては、利用者の直接的な観察や対面でのやり取り、他の従業者からの聞き取り等が十分に行われた上で行う必要があることに、留意が必要する。
 
事業所等内で従事する従業者の業務負担が過重となったり、従業者間に必要なコミュニケーションが不十分なものとなったりすることがないよう、留意する。
 
⑩生活相談員・支援相談員について
書類作成等の事務作業は、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。
 
意思疎通が十分に図れる利用者について、本人・家族の理解を得て行うなど、適切に対応する。
 
特に契約に関する説明や、重要事項の説明をテレワークで実施する場合、必ず利用者本人及び家族の同意を確認した上で、内容が適切に利用者・家族に伝わっているか等、特に留意して確認する必要がある。
 
相談員が現場を不在とすることで、事業所全体としてのサービス提供に影響が出ないよう、また他の従業者の業務負担が過重なものとならないように、特に留意する。
 
⑪ 保健師等・社会福祉士等・主任介護支援専門員等(地域包括支援セン ター)
地域包括支援センターの各職種については、センター内における相談対応の他、対象者や外部機関との面談・調整、地域の会議への出席など、各職種に求められる業務の場が、センターの内外にまたがっていることを踏まえ、職種間や従業者間で連絡・フォローをしながら、 来所相談への対応や特定の従業者による対応を要するケース等に関する申し送り等を行うことが求められる。
 
そのため、書類作成等の事務作業はテレワークで実施しても利用者の処遇に支障がないと考えられる。
 
ただし、以下の体制を維持できるように留意すること。
 
(i) 営業時間中、いずれか 1 人以上の従業者がセンター内に滞在する等により、急な来所相談にも対応が行える体制
 
(ii) センターを不在としている従業者への連絡・フォローを行う ことのできる体制
 
⑫ 福祉用具専門相談員について
福祉用具の選定や納品、提供後の使用状況の確認、使用方法の指導 や修理等の業務は、原則として、テレワークでの実施は認められない。
 
書類作成等の事務作業については、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。ただし、テレワークを実施する場合は、福祉用具の提供に関わる突発的な事態等に対応できる体制を事業所において整備しておく必要がある。
 
個人情報の適切な管理について
テレワークの実施にあたっては、利用者の処遇のほかに管理者・現場従事者とも個人情報の適切な管理が前提となります 
Q &A
記事によると、機能訓練指導員、生活相談員、そして看護師は書類作成などの事務作業をテレワークで実施することが可能です。これらの業務は直接的な利用者の処遇に関わるものではないため、テレワークの対象となりうるとされています。
 
各職種においては、以下のようにテレワークが認められています:
 
- 機能訓練指導員:書類作成などの事務作業はテレワークでの実施が可能ですが、機能訓練の実施など、直接利用者を処遇する業務はテレワークでの実施は認められていません。
 
- 生活相談員:書類作成や契約に関する説明、重要事項の説明などの事務作業はテレワークで実施可能ですが、意思疎通が重要な面談などは適切に対応する必要があり、利用者の理解と同意が必要です。
 
- 看護師:書類作成などの事務作業はテレワークで可能ですが、直接的な医療行為や緊急時の対応など、利用者の直接的な処遇を伴う業務はテレワークでは実施が困難です。
 
これらの規定は、利用者の処遇に支障が生じないことを前提としており、個々の事業所や施設の具体的な運営基準や事業実態に応じて適切な判断が求められています。
2024年度の介護報酬改定により、一定の条件のもとで介護現場の従事者がテレワークを実施することが可能になるという点については、介護の質と従業者の働きやすさの向上を目指していることが示されています。ここで、個人情報の適切な管理は非常に重要な要素です。以下に、個人情報の適切な管理に関連する具体例を紹介します。
 
1. データ保護プロトコルの実施
   - 介護職員がテレワークを行う際に、安全なVPN接続を使用し、セキュアなネットワーク経由でのみ介護記録や患者データへのアクセスを許可する。これにより、データの漏洩や不正アクセスを防ぐことができます。
 
2. 情報の最小限の使用と共有
   - 従業者が必要な情報のみを取り扱い、不必要な個人情報はアクセスしないようにする。例えば、患者の治療に直接関わる情報のみをテレワーク中に扱い、それ以外の情報はアクセスしない。
 
3. アクセス制御
   - 各従業者のアクセスレベルを設定し、業務に必要な情報のみに限定してアクセスを許可する。例えば、介護記録の編集は特定の職員にのみ許可し、その他の職員は閲覧のみ可能にする。
 
4. 教育と訓練
   - テレワークを行うすべての従業者に対して、個人情報の保護に関する定期的な教育と訓練を実施する。これにより、セキュリティ意識の向上と適切な情報管理の徹底を図る。
 
5. 監視とログ記録
   - セキュリティ監視ツールを使用して、テレワーク中のデータアクセスや活動を監視し、不審な活動があった場合に迅速に対応できるようにする。また、アクセスログを記録し、不正アクセスやデータ漏洩の調査に役立てる。
 
これらの措置により、テレワーク環境での個人情報の適切な管理を実現し、利用者のプライバシー保護とデータのセキュリティを確保することが可能です。これは、介護サービスの提供において重要な信頼性を維持するために不可欠です。
VPN(バーチャル・プライベート・ネットワーク)は、インターネット上で安全な通信を行うための技術です。この技術を使うことで、インターネットを介して情報をやり取りする際に、そのデータを暗号化し、外部からのアクセスや盗聴を防ぎます。これにより、自宅やカフェなどの公共の場からでも、職場のネットワークに安全に接続し、ファイルにアクセスしたり、機密情報を扱ったりすることができます。
 
 VPNの仕組み:
 
1. 接続:ユーザーはVPNソフトウェアを使って、VPNサービスプロバイダーに接続します。
2. 暗号化:VPNはユーザーのデータを暗号化し、インターネット上で送受信されるすべてのデータを保護します。これにより、データが読み取られるリスクが大幅に減少します。
3. データの送受信:暗号化されたデータはインターネットを通じてVPNサーバーに送られ、VPNサーバーがデータを復号して目的地に送信します。このプロセスは逆も同じで、受信データも暗号化されてユーザーに送り返されます。
4. データの復号:ユーザーのデバイスに届いたデータは、再びVPNソフトウェアによって復号され、元の形式に戻されます。
 
 VPNの利点
 
- セキュリティ:データが暗号化されるため、盗聴やデータ漏洩のリスクが低減されます。
- プライバシーの保護:ユーザーのIPアドレスやオンラインでの行動が隠されるため、プライバシーが保護されます。
- リモートアクセス:どこからでも安全に職場や学校のネットワークにアクセスできるため、テレワークやリモート学習に非常に便利です。
 
VPNはテレワークをする際に特に重要で、特に個人情報を扱う介護職員が安全に情報にアクセスするためには、適切なセキュリティ対策が求められます。

参考資料:https://ads.kaipoke.biz/home-visit/operation/law-amendment-2024-home-visit.html

 

リハビリ特化型デイサービスリメイク:特長とサービスの紹介

リハビリ特化型デイサービスリメイクは、高齢者や障害を持つ方々の自立支援と生活の質の向上を目指し、専門的なリハビリテーションサービスを提供する施設です。ここでは、その特長とサービス内容についてご紹介します。
 
 専門性の高いリハビリテーション
 
リメイクは、理学療法士、看護師、介護福祉士、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師といった専門のリハビリテーションスタッフがチームを組み、一人ひとりの状態やニーズに合わせた個別のリハビリプログラムを提供します。この専門性が、利用者の身体機能の改善や維持に直結しています。
 
 個別化されたリハビリプラン
 
利用者の健康状態や生活背景を踏まえた上で、個々に合わせたリハビリプランを作成します。これにより、それぞれの目標達成に向けた効果的なリハビリが可能となり、自宅での生活においてもその効果を実感できます。
 
最新設備の導入
 
リメイクでは、リハビリテーションに必要な最新の機器や設備を導入しています。これにより、効率的かつ効果的なトレーニングが可能となり、利用者の回復をサポートします。
 
地域との連携
 
地域の医療機関や他の介護サービス提供者と連携し、利用者が地域社会で支援される体制を構築しています。このようなネットワークにより、利用者は必要なサポートを一貫して受けることができます。
 
予防から生活支援まで
 
リメイクでは、身体機能の予防から日常生活での支援まで、幅広いサービスを提供しています。これにより、利用者はリハビリのみならず、生活全般にわたるサポートを受けることができます。
 
リハビリ特化型デイサービスリメイクは、専門性の高いリハビリテーションサービスを通じて、利用者一人ひとりの「できること」を増やし、より良い生活を送るための支援を行っています。私たちのサービスを通じて、利用者の皆様がそれぞれの目標に一歩ずつ近づけるよう、全力でサポートいたします。https://remake-himeji.com/
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