介護サービス情報公表制度について

介護サービス情報公表制度について

公表義務の対象となる事業者

  • 原則として、全ての介護サービス事業所・施設が経営情報を公表する義務があります。
  • 複数の事業所・施設を運営する拠点で、事業所・施設ごとの財務状況などの区分が困難な場合は、法人単位での一括報告が認められることがあります。この場合、個々の事業所・施設ごとの詳細な情報は公表されない可能性があります。
  • 小規模事業所については、直近1年間の介護保険サービス等の収入額が100万円以下の場合、情報提出が免除されることがあります。この基準は、小規模事業者の事務負担に配慮したものです。

公表される情報の詳細

財務状況

  • 事業活動計算書(損益計算書):サービスの提供による収益や費用を示すもので、収益の金額、費用の金額、利益または損失の金額などが定量的に示されます。
  • 貸借対照表(バランスシート):一定時点における資産、負債、純資産の状態を示すもので、それぞれの勘定科目の金額が定量的に示されます。
  • 資金収支計算書(キャッシュフロー計算書):一定期間の現金の収入と支出を示すもので、各活動区分ごとの現金の増減額が定量的に示されます。

従業員に関する情報

  • 職種別の職員数:介護職員、看護職員、リハビリテーション専門職、その他職種ごとの人数が具体的に示されます。
  • 職種別の給与(給料、賞与)とその人数:各職種における給料や賞与の支給額と、それぞれの支給を受けている職員の人数が示されます。これにより、求職者は具体的な賃金水準に関する定量的な情報を得ることができます。

その他の情報

  • 事業所の名称、所在地などの基本情報
  • 提供するサービスの利用料金に関する情報(具体的な金額)
  • 労働時間、勤続年数などの情報も公表される可能性があり、これらの情報も時間や年数といった定量的なデータとして示されることがあります。

情報公開の目的

  • 事業者がその経営状況を数値データとして具体的に示すことで、介護サービスの透明性を高めます。
  • 求職者にとっては、賃金(給与、賞与の金額)、職員数、労働時間、勤続年数といった定量的な情報に基づいて、より詳細な事業所の状況を比較検討し、就職先を選ぶことができます。

情報の提出と公開の流れ

  • 事業者は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、当該年度の経営情報を提出する必要があります。
  • 初回に限り、2024年度中に提出すればよいという猶予期間が設けられています。
  • 情報の提出は、原則として電磁的(デジタルデータ)な方法で行われ、具体的にはCSVファイルのアップロードや入力フォームへの入力などが想定されています。

情報公開の単位

  • 情報は、原則として各事業所・施設ごとに公開されます。これにより、法人全体としての情報だけでなく、個々の事業所の具体的な数値データを把握することが可能です。

この介護サービス情報公表制度は、財務諸表の具体的な金額、従業員の人数や給与額、提出期限といった定量的なデータを含む詳細な情報を公開することで、介護事業の透明性を高め、関係者がより客観的な判断を下せるように設計されています。